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人は生きていく上でいろいろな悩みがありますねらあまり悩みたくないものに遺産相続があります。
家族が遺産を巡つて争ったりしないように、生前から遺産相続について考えこおくことが大切です。
相続は普段の生活には関わらないことなので、つい敬遠しがちなもの。
でも、例えば資産家には相続税が問題となりますが、遺産をどのように分配するかという問題はすぺての方に関わることなのです。
「自分は相続しないから関係ない」 「知り合いの弁護士がいるから任せとけば大丈夫」という方でも、自分自身で相続のことを知っておくことで、大きな問題から小さな問題まで、突然のことでもさまざまな状況に対してより良く対処することができるようになります。
遺言とは、人(被相続人)の意思を、法律をもって保護し、実現させる制度です。遺言でなければできないこと(遺言の効力)遺言書の種類などが決められています。
また借地・借家の整理についてですが、貸宅地は不良資産の最もたるもので、整理して更地・現金にかえることにより相続税の納税資金の確保や相続人間で資産分割対策、有効活用での税軽減対策になります
[相続対策1] 財産の確認・整理をする。
[相続対策2] 財産を分けられるようにしておく。
[相続対策3] 納税資金の準備をしておく。
[相続対策4] 遺産分割計画を立てる。
[相続対策5] 節税対策する。
婚婚関係での子供は相続人になります。先妻の子供、愛人の子供でも認知により相続人となります。
また、新たな婚姻か成立すれば配偶者となり、1/2の相続の権利か発生します。
財産目当ての婚姻かあるかもしれません。
不動産をわける方法は4つの方法があります。
[現物分割] 現物分割で、そのままの状態で分割する。
[換価分割] 不動産を売却しこ売却代金を分割する。
[代償分割] 不動産の相続人が、自分の預貯金を使って、
他の相続人に金銭で支払う方法。
[共 有] 分けずに相続すること。後での分割は困難。
相続税とは、個人か被相続人(亡くなられた人)の財産を相続や遺贈により取得した 場合に、その財産の価格を基に課税される税金です。相統税の算出は、受け取る遺産(不動産・保険金・預貯金等の金融資産・株式など) を課税価格として評価し、基礎控除を超える部分について税金がかかります。算出の仕方によって余分に税金を払ってしまうこともありますので、ぜひご相談ください。
認知症の方は医者の診断により、判断能力判定について、後見・補佐・補助相当に該当すると、自己の財産の管理・処分が規制されます。 預貯金の引き出し、契約行為などが出来ません。成年後見制度をこ説明させてください。親と同居していた長男の方は、法定相続では取れません。親の介護の評価方法などは法律では決められていませんので、寄与分や特別受益の方法で考えましょう。
相続には、さまざまな対策の仕方かありますので、ぜひご相談ください。
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